秘密証書遺言(民法970条)とは、遺言者が自身で作成した証書に署名押印し、封印したものを、証人二人以上の立会いのもとで、公証人に提出することで、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公的に証明してもらう遺言方式をいいます。
・遺言書の存在の公的証明
秘密証書遺言の場合、遺言の内容を人に知られないだけでなく、公証人によって遺言書の存在が公的に証明されるため、相続をめぐる遺族間での争いを防止することができます。
もっとも、公正証書遺言とは異なり、公証人は内容や形式に関しての確認を行うことができないため、これらに関しての正確性の担保は無いので注意が必要です。
・手数料
公証人手数料として、11000円が必要となります。
・検認手続
秘密証書遺言の場合、自筆証書遺言と同様に、
執行に、家庭裁判所の検認手続が必要となります(民法1004条1項)。
また、封印のある場合は家庭裁判所において相続人かその代理人の立会いがなければ、開封することができません(同条3項)。
なお、検認手続を経ずに遺言書を執行してしまったり、開封してしまった場合は、5万円以下の過料(民法1005条)課されてしまうので注意しましょう。
パル法律事務所では、東京都武蔵野市を中心に、不当利得返還請求、損害賠償請求、相続と借金などといった様々な遺産や相続に関する相談を承っております。
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秘密証書遺言
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